その1でシンガポール法人設立のメリットとデメリットについて書きました。
シンガポール法人設立 その2
その2では、シンガポール法人設立の税制に関することを書きたいと思います。
世界のファイナンシャルセンターとして成長する金融システムを利
(シンガポールの法人税率は 17% です。)
法人新設には、3年間の優遇税制があります
利益(※SGD) | 税率 |
---|---|
0 ~ SGD100,000 | 0 % |
SGD100,001 ~ SGD300,000 | 8.5% |
SGD300,001 ~ | 17% |
PIC:Productivity and Innovation Credit Scheme
社員教育とIT投資に使った金額の40%(
これを適用するためには少なくとも3人のローカルスタッフを採用
or
上記に書いた優遇税制を受けたのちの利益から、
この適用にはローカルスタッフ採用人数の条件はございません。
例:
ある新しい会社がSGD500,
この会社SGD25,000のIT設備を買ったとします。
SGD25,000 × 4人分 = SGD100,000
(詳細は、PIC:SGD75,000+資本金控除:SGD25,000)よって、課税対象金額:SGD400,000ここから控除額の計算をします。
最初の0 ~ SGD100,000 は、 税率 0 %ですので全額控除になります。
控除額:SGD100,000
次のSGD100,001 ~ SGD300,000 税率 8.5%ですので50%が控除されます。控除額 : SGD100,000
合計控除額 : SGD200,000
よって課税対象額は最終的に
SGD400,000 – SGD200,000 = SGD200,000 となります。
法人基本税率は17%ですので
SGD200,000 × 17% = SGD34,000となります。
さらにSGD20,000を最高限度として50%の還付があります。
SGD34,000 × 50% = SGD17,000
よって税額は、SGD34,000 – SGD17,000 = SGD17,000
SGD17,000(約136万円)の税金ということになります。
※ 毎年細かい変更がありますので最終的な計算は会計士に依頼することになります。
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熊田昌彦/MAC
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