シンガポールに法人を設立する場合、法律によりローカル(現地)のDirector(役員)を最低一 人は指名しなければなりません。
日本人がシンガポールに法人設立する場合
代表者(Director)に日本人がなり、もう一人ローカルのDirectorを指名する形が多くなります。
または、代表者 (Director) にローカルの人を一人指名して代表者として様々なことを代わりにやってもらうという形もあります。
さらには、株主にローカルの人になってもらうという仕組みもあります。
ビジネス上株主比率の関係で自分の名前を出すことができないといった場合これを利用します。
しかしながら、株主としての最終的な権利・利益の受益者は本人ということになります。
※Nominee Serviceを利用する場合、シンガポールの法律事務所もしくは会計事務所と正式な契 約書を取り交わし指名します。
現地情報は随時更新されます。
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