シンガポールでの法人設立に必要な事項6つをご紹介します。
今回は日本人が日本に居住しながら、シンガポールに法人設立をするケースです。
移住を伴う設立、その他のオフショア地域での設立を希望されている方も条件により、サポート可能でございます。
ご興味ございましたらお問い合わせ下さい。
日本在住者のシンガポールでの法人設立
大まかに6つの必要事項を踏んでいただきます。
➊ 会社名
自由に決めて頂けますが、同名があると弾かれます。そのため、3候補ほど準備することをおすすめしています。未上場会社の場合、最後にPte Ltd(Private Limited) が付きます。
シンガポールでは英語と中国語、タミル語など多言語が使われています。
特に利用者の多い英語と中国語で意味や発音の面からマイナスイメージになっていないか事前に確認しましょう。
また、会社名を決める前に想定しているホームページのドメイン名の取得が可能かを確認することもおすすめいたします。お客様窓口であるホームぺージ(コーポレートサイト)のドメイン名と会社名を合わせることことは基本中の基本となります。
➋ 住所
設立だけの場合、会計事務所(カンパニー・セクレタリー)の住所となります。
ここでポイントとなるのは会社の登記住所とビジネスや銀行関係のオペレーションの住所が違っても良いということです
つまり、登記住所以外に会社の住所を設定して、そこでビジネスのオペレーションや銀行書類の受け取り、保管等をすることも可能です。
➌ 株主
通常、オーナーもしくはホールディングカンパニーが株主となります。現在、株主をノミニ―で立てることはできません。
シンガポールの場合、1ドルで1株から会社を設立することが可能です。
会社の増資や分割など様々な形で株数が変わってくることを想定して100株ぐらいを1つの単位として会社を設立する場合が多いです。
❹ ダイレクター(役員)
ご自身を含めて、もう一人ローカルの人間によるDirectorが必要となります。
ローカルの人間とは、シンガポールに在住しているシンガポール人もしくは永住権を保有している人という定義になります。
➎ カンパニーセクレタリー
通常、決算・納税を担当する会計士がカンパニーセクレタリーとなります。弊社では財務周りの管理および提出のサポートをしております。
会社の決算や他、様々な登録提出申請関係を管理する方が必要になります。
この方はシンガポールで任命しないといけないということになります
❻ 銀行
少し前までは、DBS、OCBC、UOBの三大バンクのいずれかの銀行口座を開設して、会社設立することが主流でした。
しかし、ここ数年、日本に居住しながらシンガポールに法人設立をする場合は解説の条件が非常に厳しくなっております。
最近では、Fintec 銀行を利用するケースが多くなってきております。
会社設立後
設立後も、銀行やシンガポール税務当局IRAS等からの問い合わせに対して、迅速に対応することが必要になります。
取引で出てくる書類の保管や提出を求められた場合に準備をする必要があります。決算時にも会計の会社に提出が義務となります。弊社、ミリオンマイルコンサルティングでは、会社設立から設立後までの総合サポートを得意としています。
頻繁に更新されるシンガポールの税制ルールに強く、これらを日本語で対応させていただいております。
ご興味のある法人の方(個人も大歓迎でございます)は、以下のお問い合わせフォームよりご連絡下さい。
<動画版>
シンガポールでの法人設立について
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