そろそろ子供達に投資教育、資産運用【ブログ】

【二人の娘へのLINEメッセージ(そのまま)】

突然ですが、資産運用を始めたらどうだ?

資産運用というのは長期にやることによって複利効果がでて10年後20年後結果がでるというものです。パパのように自分の会社をやっているとその運営のために資金をつかってなるべく利益をだすようにするので、毎月一定額を投資をするというタイプのやり方はやってきませんでしたが、サラリーマンであれば毎月一定額を積み立てるのが一番安全で将来大きく期待できます。

たまたまですが、昨日世界の株式が急落しました。明日以降もっと下落するかもしれません。この毎月投資をするやりかたは、上昇の時も下落の時も一定額を買うことによって、下落した時はより多くの株数が買えます。そして再度上昇した時に大きな利益になるわけです。パパが半分サポートするのでこのタイミングでやってみませんか?例えば Y が毎月5万円投資をするならパパも5万円入れてあげるので10万円投資してください。Aはまだ学生なので Y にサポートするまた半分をパパが入れてあげます。つまりこの場合、25,000円。将来就職して自分で給料をとるようになったら、金額を自分で決めてください。その半分をパパがサポートします。

条件は一つだけです。
毎月決まった日に自分で発注すること。忘れたとか、やらなかったということがあったらパパのサポートは止めます。

最初はパパが銘柄を決めて発注のやり方を教えますが、慣れてきて、勉強して、自分で銘柄を決めたくなったらバトンタッチします。

どうですか?

※ 上記は娘たちに送ったLINEそのままですが、贈与税については年間110万円までは非課税なので長年継続すれば相続対策にも有効かもしれません。

※ 以下、私の担当会計士からのコメントですが、最終的にはこ自身の税理士さんと相談の上、判断されるようにしてください。

日本の贈与税につきまして、年間(1月から12月までの暦年)で贈与される人一人につき110万円までは、非課税となります(その場合申告書は不要です)。日本での贈与は、契約の一種に分類されており、受領者の贈与を受諾する意思も必要とされています(民法549条)。書類にサインした方がよいとは、そのような観点からと思われます。

法律上は、書面によらない贈与(口頭による贈与契約)も可能です(民法550条)が、立証性が低いという難があります(贈与を行った旨、金額、贈与日)。金額、日付の立証は、銀行振り込みによることで客観的な記録が可能といえます。

あえて110万円を少し上回る金額を贈与することにより、少額の贈与税納付と申告書提出を行うという、少し凝った手を使う方もいます。これは、贈与をした旨を税務署の申告書を逆に利用して証拠書類にする意図が込められていますが、あえて注目をあびるという負の効果を伴うかもしれません。

110万円までの贈与の場合、個人判断ですが、契約書を作成しなくてもよいかもしれません。(少額の贈与の場合は、契約書を作成しない方が多いのではと思われます。)

熊田 昌彦

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