2017.04.14
ブログ🖋『投資を行う仲間たちへのレター』投資動向や海外ビジネス心得
millionadmin
【知識ブログ】税制改正
平成29年度税制改正法が3月27日国会で成立し、3月31日に公布されました。
このうち相続税の国外財産への課税については、被相続人と相続人が日本国内に住所を有していたことがある期間について、従前の5年以内から、10年以内へ変更されました。このため日本国籍を有する相続人は、被相続人と相続人ともに10年超日本国内に住所を有していなかった場合を除き、国外財産を含む全世界財産が相続税の対象となります(相続税法1の3二)。贈与税についても5年から10年へ変更されました(相続税法1の4二)。所得税関連では、国税庁が要望していた、所得税の居住者の範囲に、国内に通算183日以上滞在した者を追加する案(新規要望項目)は、今回法律化されませんでした(所得税法2条関係)。(所得税上の居住者になれば、国外源泉所得を含む全世界所得が日本の所得税の対象)。
今まで何度か話題になった相続のケースで説明しますと、父親と息子(娘)の両方が5年以上海外に居住していて、死亡が発生し相続となった場合、日本での相続税の対象とならなかったのですが、その期間が5年から10年に伸びたということで、父親と息子(娘)両方が10年以上海外居住していないとその相続は日本での対象になるというように厳しくなったということです。
最近、このように海外資産への課税ですとか、資金移動についてとみに厳しくなってきております。しかしながら、海外進出、海外投資といったことをコンサルティングしておりますと日本人の海外へ向かう欲求というものは増えることはあれ、減るということは全く考えられないような状況です。さらに加速しているようにさえ思えます。時代が変化し税制が追いかけてくると言いますが、まさにこの時代の変化というものが、税制が変わることによって表されているのかなと思います。