ファンドというとたくさんの投資家がファンドに投資をしてファンドマネージャーがそれを運用するというイメージがあるかと思います。もちろんそれが基本的な考え方なのですが、実際にいろいろな投資案件をまとめて進めていく中で、スタートアップ投資や特定の事業を共同で行う投資の場合、2名もしくは数名で投資をするというような場合があります。こういった場合、ファンドを設立して、アドミにストレータ、カストディアンバンク、監査等、全ての機能を持ってファンドを組成するというのはコスト的にも相当に大きなものになりますし、実際にフル機能は必要がない場合があります。そういった時に投資組合という形式を使い投資・事業を始めるということがあります。
投資組合の中に、任意組合・匿名組合という形式がありますが、特徴として任意組合は一緒に投資をしている投資家が誰であるかを知ることができる。匿名組合は一緒に投資をしている人が誰か分からないということがあります。さらに任意組合は収益の配分を契約締結時に決めることができる。匿名組合では出資比率に応じて配分を決めるということがあります。この二つ目の特徴が、資金の提供者と技術・ノウハウの提供者もしくは事業のオペレーションを行う人というような形で出資額以外の組合員の役割に応じて収益を配分するというケースに使うことが出来ます。また組合には法人格はないので組合に法人税がかかることはありません。よってパススルーが使え、組合員に対して課税されることになります。よって組合から発生する利益・損失とも組合員が取り込むことができます。これを使うことによって税制上のメリットを生み出すこともできると言えます。
実際に組合を組成する場合、弁護士・会計士とチームを作り、こういった特徴、全てのメリット・デメリットを考慮した上で組成することになります。
熊田昌彦/MAC
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